岩手大学工学部電気電子情報科会東京支部

 支部規約 


電気電子情報科会東京支部規約 


 この規約は、岩手大学電気電子情報科会東京支部、兼一祐会電気電子情報科会東京支部(以下、支部という)の目的、構成、運営等を取り決めたものである


1.目的
  支部は、会員相互間の親睦、情報の交換、相互援助等、会員の社会生活の公私にわたり、寄与することを目的として運営する

2.会員構成
  支部は、次のそれぞれに該当する人の全員(以下、会員という)により構成される
  電気電子情報科会会員のうち、下記の地域に居住または勤務する人を会員とする(※表現修正)
(1)会員資格
  下記のいずれかの卒業資格を持つ人
   盛岡高等工業学校 電気科卒業生、盛岡工業専門学校 電気科卒業生
   岩手大学工学部 電気工学科、電子工学科、情報工学科、電気電子工学科、情報システム工学科
   岩手大学工学部電気系工学科卒業生、岩手大学大学院工学研究科電気系工学専攻修了生
(2)地域
  上記2−(1)の卒業資格を持つ人で、下記の都県に居住又は勤務する人
    東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨、静岡

3.幹事
 支部の運営は、会員相互の互選により選出された次の各幹事がこれに当たる
 (1)役員幹事
  支部長 1名
  副支部長 若干名
  事務局 若干名
  会  計 1名
  会計監査 1名
  相談役 元支部長に委嘱する

(2)企業幹事  企業、事業所ごとに1名以上
(3)学年幹事  各卒業学年、科 (※追加) ごとに1名

4.選出
 幹事の選出は、次によることとする。
(1)役員幹事
   役員幹事は、支部大会において互選される
(2)企業幹事
   企業幹事は、支部長からの要請により、企業、事業所の会員の互選により選出される
(3)学年幹事
   学年幹事は、支部長からの要請により、各学年の会員の互選により選出される

5.任期
 幹事の任期等は、次のとおりとする
(1)役員幹事
   役員幹事の任期は2年とし、1年ごとに改選するものとする
(2)退任
   役員幹事にその任を遂行できない事情が生じたときは、役員幹事の協議により、会員からの後任者を選出する

6.幹事会・諮問委員会
 支部長は必要に応じ、次の幹事会および諮問委員会を召集する
   役員幹事会
   企業幹事会
   学年幹事会
   諮問委員会 委員はテーマに応じて支部長が会員の中から委嘱する

7.登録
 会員の登録等は、次のとおりとする
(1)登録
   会員は、全員が支部会員として名簿に登録される
(2)異動
   会員が住所、勤務先等に変更を生じたときは、速やかに支部長へ書面等により、その旨を連絡することとする
(3)取消
   会員が転居、転勤等により会員の資格を失ったときは、速やかに支部長へ書面などにより、その旨を通知することとする
(4)死亡
   会員が死亡したときは、その旨を知り得た会員が速やかに支部長へ書面等により、その旨を連絡することとする
   その場合は、支部長の要請に基づき、企業幹事又は学年幹事が率先して弔意の任を果たすこととする

8.大会等
 支部大会等の開催は、次のとおりとする
(1)開催年
   支部大会の開催は、原則として1年ごととする
   ただし、事情により支部長が臨時に開催が必要と認めたときは、役員幹事会に計り、これを決定することが出来る
(2)企業幹事会等
   企業幹事会又は学年幹事会は、支部長が必要と認めたときに開催するものとする
(3)大会運営
   大会の開催、運営等については、役員幹事及び卒業後24年目の会員がこれに当たり、企業幹事及び学年幹事がこれを補佐することとする
(4)運営報告
   事務局は、支部の運営状況等の報告書を作成し、役員幹事会に計り、これを大会で配布し、報告することとする

(2006年6月10日改定)
(2012年10月27日改定)
(2013年10月26日改定)



電気電子情報科会東京支部 個人Eメールアドレス情報管理規定


 この規定は、東京支部会員から頂いたEメールアドレス情報を支部の本来の目的(岩手大学一祐会電気電子情報科会 東京支部 会則 による)以外に使用しないよう管理の徹底を行うため、電気電子情報科会東京支部 個人Eメールアドレス情報管理規定(以下本規定とする)を設け、管理・運用を行うためのものである

1.本情報利用の目的
 (1) 支部大会案内発信など、支部活動のため、支部から会員への通信手段として利用する
 (2) 上記(1)の一環として、通信費削減など、支部運営の効率向上のために利用する

2.本情報の運用
 (1) 本情報は、上記1項で規定した目的以外には使用しない
 (2) 本情報を、支部会員が、支部の本来の目的のために利用するために、照会したときは、事務局が照会相手方の了解を得て、
    紹介元の依頼を相手方に通報する便宜を図ることができる。
 (3) 本情報は、本人の意志により、岩手大学電気電子情報科会および本支部に与えられたものを利用するものである
 (4) 本情報を常に最新のものに保つため、本情報を本人に通知し、最新データに更新することを依頼することがある

3.本情報の管理
 (1) 支部長が、本情報管理に全責任を負う
 (2) 本情報にアクセスできる人間は、本支部事務局の担当の者とし、その名前を本情報管理台帳に記入し保管する
 (3) 上記担当の者は、本規定を熟知し、管理運用する
 (4) 本情報の間違った使用を防止するために、(1)項の本情報管理台帳に担当者毎の本規定熟読確認欄を設け、
    担当者が初めて担当になったとき、およびその後6ヶ月に確認印を押すことにする
 (5) 支部長確認欄を設け、支部長が初めて支部長に任命されたとき、および6ヶ月毎に、上記担当者確認欄が最新の状態である
    ことを確認する

(2014年8月4日制定案)